平素は縁鎌倉ウェディングをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
さて、本年10月1日に予定されている消費税及び地方消費税の税率変更についてご案内させて頂きました。
弊社と致しましては顧問税理士の指導により、撮影及びご結婚式を実施される日を基準として
消費税率を計算させて頂きます。
10月1日以降に撮影及びご結婚式を実施されるお客様は、消費税率10%の金額でお支払い頂きます。
お支払い日が基準ではございませんので、お間違えの無いようよろしくお願い申し上げます。
例1)10月1日撮影のご予約でお支払いが9月中の場合。
→消費税率10%の金額でお支払いいただきます。
例2)9月30日撮影のご予約で、前日に雨天延期で10月1日に変更された場合、
→消費税差額分を頂く事になります。
今後とも、お客様にご満足頂けるサービスを提供して参りますので、
引き続き縁鎌倉ウェディングをご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
縁鎌倉ウエディング