
【要注意】結婚式で好きな曲を使うには「許可」が必要!著作権トラブルを防ぐ5つの知識
「ずっと好きだったあの曲を、オープニングムービーに流したい」
そんな想いを抱く新郎新婦は多いはず。
でも実は、市販の楽曲を式場やムービーで使うには著作権上の「許可」が必要なケースがほとんどです。
知らずに使ってしまうと、式場や映像制作者(制作会社や新郎様新婦様)がトラブルに巻き込まれることも。
この記事では、結婚式のオープニングムービーでBGMを使う前に絶対に知っておきたい5つの知識をわかりやすく解説します。
そもそも著作権ってなに?
著作権とは、楽曲を作った人(作曲家・作詞家)に与えられる権利です。
CDを購入したり、サブスクで聴いたりする権利とは別に、「公の場で流す」「映像に組み込む」といった行為には、権利者の許可が必要です。
結婚式は「私的な場」に見えますが、参加者が多い場合や映像制作が絡む場合は「公衆への伝達」とみなされることがあります。
著作権トラブルを防ぐ5つの知識
■1「式場内で流す」と「映像に使う」は別の権利が必要
楽曲の著作権には大きく2種類あります。「演奏権(上演権)」と「複製権・録音権」です。
式場のBGMとして流すだけなら、多くの場合は式場がJASRAC等と包括契約を結んでいるため問題ありません。
しかし、オープニングムービーやエンドロール・プロフィールムービーなどに楽曲を組み込む(録音・複製する)行為は別途許可が必要です。
「式場が契約してるから大丈夫」は誤解のもとになります。
✕ よくある誤解:「式場がJASRACと契約してるから、ムービーに使っても問題ない」→NG
■2.JASRACへの申請が必要なケースを知ろう
市販の楽曲の多くはJASRAC(日本音楽著作権協会)またはNexTone(ネクストーン)が著作権を管理しています。
※楽曲によっては上記団体が管理していない場合がございます。
映像制作会社が楽曲を映像に収録(ダビング)する際は、「録音申請」を行い使用料を支払う必要があります。
これはプロの制作会社でも適用されるルールです。申請なしに使用すると、著作権侵害となります。
〇 正しい対応:JASRAC/NexToneに録音申請を行い、使用料を支払って使用する
■3.著作隣接権(原盤権)にも注意が必要
著作権とは別に、「著作隣接権(原盤権)」という権利もあります。
これはCDやストリーミングで流れる「その録音データ」を作ったレコード会社が持つ権利です。
JASRACへの申請をしても、原盤権の許可が別途必要になるケースがあります。
特に市販のCDやサブスク音源をそのまま映像に使いたい場合は、レコード会社への個別許諾が必要になることが多く、現実には許可が下りないことも少なくありません。
✕ 注意:「JASRACに申請したから終わり」ではなく、原盤権の確認も必須です
■4.著作権フリー・ロイヤリティフリー音楽という選択肢
トラブルを避ける最も確実な方法が、著作権フリーの楽曲を使うことです。
これらは権利者が使用を許可しており、申請不要で映像に使えます(利用規約の確認は必要)。
ウェディング向けに作られた高品質な楽曲も多く揃っており、「好きな有名曲」にこだわらなければ、満足度の高い選曲が可能です。
〇 縁グラフィにて契約しているサービス:Musicbed、Artlist
■5.制作会社に任せれば安心、ではない
「プロの会社に頼んでいるから問題ない」と思いがちですが、著作権処理の責任がどこにあるかを事前に確認することが大切です。
信頼できる制作会社は、楽曲の選定段階で著作権の確認を行い、必要であれば申請・使用料の案内も行います。
契約時に「著作権処理はどのように対応していますか?」と確認しておくと安心です。
〇 チェックポイント:使用楽曲の著作権処理方針を制作会社に確認しておく
まとめ
・「式場での演奏」と「映像への録音」は別の権利が必要で、式場の包括契約はオープニングムービーには適用されないケースが多い
・有名曲を使いたい場合は、JASRACへの録音申請に加え、レコード会社への原盤権許諾も必要になることがある
・著作権フリー楽曲を活用するか、著作権処理に対応している制作会社を選ぶことが、トラブルを防ぐ最善策
ムービープラン詳細はこちらから
オープニングムービーの楽曲選びに迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。
著作権に配慮した安心のオープニングムービー制作をサポートいたします。